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医療機関債

【 医療機関債とは 】

医療機関債とは、医療法人が発行する事ができる債権です。会社が発行する債権は社債と呼ばれています。これと同様に、医療法人が発行する債権である事から「医療機関債」と言われます。社会医療法人のみが発行できるものとして「社会医療法人債」もあります。


医療機関も他の法人と同様に、運営するには活動資金が必要となります。新しく設備を購入したり、医療機器を購入したりする際に、多額の資金が必要です。医療法人が必要とする資金について調達する方法の1つとして、医療機関債が利用されます。

通常、資金調達の手法としては、幾つかの手法があります。真っ先に銀行からの借入が考えられます。ただ、銀行も担保等が無い場合には、すんなり貸してくれません。調達するについても金利などの負担も生じます。

診療報酬債権を活用する方法もあります。流動化(ファクタリング)と呼ばれています。ある程度の月額の診療報酬がなければ、必要となる調達額を得る事が難しい場合もあります。

⇒診療報酬債権流動化(ファクタリング)の詳細はコチラ

株式会社などと比較すると、医療機関が資金調達する手法は限られています。限られた手法の中で、用途に最適な手法で必要な資金調達目的を達成する事が求められます。

▼ 医療機関債の概要 ▼ 発行するための最低条件 
▼ 医療機関における他医療機関債の購入
 ▼ 医療機関債発行における注意点

医療機関債の概要

医療機関債は、金融商品取引法の「有価証券」に該当しません。法律的性質としては、民法上の金銭消費貸借契約としての証拠証券に該当します。すなわち、出資者(医療機関債購入者)と医療法人との間での金銭の貸し借りと言う事になります。また、出資法に反しないなどの点について留意が必要です。

医療機関債について発行する事ができるのは、医療法人(医療法39条)のみです。医療施設等を運営していても、医療法人以外が発行する事はできません。その他詳細は、厚生労働省からガイドラインが出されています。平成24年5月に医療機関債等に関するガイドラインが少し改正されています。留意が必要です。

医療機関債について発行する事ができるのは、医療法人(医療法39条)のみです。医療施設等を運営していても、医療法人以外が発行する事はできません。その他詳細は、厚生労働省からガイドラインが出されています。平成24年5月に医療機関債等に関するガイドラインが少し改正されています。留意が必要です。

発行するための最低条件

医療法人である事が、医療機関債を発行する為の最低条件ですが、これだけで医療機関債について発行できるわけではありません。幾つか留意する点があります。複数人から出資を得る事になるので、財務状況が良い事が必須です。

医療機関債も当然に出資者に返済(償還)する必要があるので、一定の財務状態であることが必要となります。多額であれば、出資者の保護の為に会計士又は税理士等の監査が要求される場合あり。(厚生労働省ガイドラインより)

医療機関債に関する詳細な発行条件等は御相談ください。

医療機関における他医療機関債の購入

医療機関債は、医療法人と個人(出資者)間での金銭消費貸借と言う事になります。他の者(企業、他の医療法人)などが出資する事が可能となるか問題となります。通常、医療法人が他の医療法人に対して出資する事は認められません。

医療機関債について、発行医療法人以外の医療法人が購入する事も考えられ、この点についても厚生労働省のガイドラインに示されています。

具体的な要件等についてご相談ください。
⇒お問合せフォームはコチラ

医療機関債発行における注意点

厚生労働省のガイドラインについて注視する事はもちろん、その他の事項についても法律的誤りが無いか否かについて慎重に判断する必要があります。この点においては、専門家の関与は必須といえます。

専門家の助言を得ながら、進める事が結果として、最良となります。医療機関において、活動資金の調達方法は限られています。医療機関債は、医療法人にとっては、有効な資金調達の手法と言えます。

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