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株式会社の医業参入

医療分野に株式会社などの営利を目的とする法人が参入することはできません(医療法7条5項)。病院などの開設には、都道府県知事・市区長の許可が必要です。ただ、株式会社などの営利法人が全く病院開設を行えないわけではありません。

平成16年の改正構造改革特別区域法により、医療法の特例として、特区において自由診療に限って高度な医療の提供を目的とする医療機関を株式会社が開設することかできるようになりました(構造改革特別区域法18条)。

これはあくまでも特区として例外的に株式会社が医業に参入することが認められたにすぎません。

高度な医療の定義

すべての医業に参入することは認められず、限られた範囲において認められています。法律によれば、高度な医療についてのみ認めています。と規定されています。高度な医療に関する定義は、特区法に規定する高度な医療に関する指針(平成16年9月30日告示362号)に示されています。

高度な医療とは、倫理上・安全上問題がない医療で、次の6項目に該当するものを示します。


特殊な放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置(PET)などによる画像診断
脊髄損傷患者に対する神経細胞の再生・移植による再生医療
肺ガン・先天性免疫不全症候群患者に対する遺伝子治療
高度な技術を用いて行う美容外科治療
提供精子による体外受精
その他1〜5に類する医療

その他に、構造設備・人員の基準・広告の方針・内容に関する基準(平成169月30日厚生労働省令第145号)・運営上の留意点に関する通知(平成16年9月30日医政発0930001号)に該当する必要があります。これらの規定は、通常病院を開設する場合に適用される規定です。 一般的な病院の開設許可基準と同等の基準をクリアする必要があります。

なお、指針で高度医療としている医療が保険適用された場合は、株式会社が新たに参入することは認められません。

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