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基金拠出型医療法人

【 基金拠出型医療法人とは 】

基金拠出型医療法人とは、平成19年4月1日以降、持分の定めのない社団医療法人で基金(出資金)を引き受ける者(いわゆる出資者)について募集し、出資を得ることが認められた社団医療法人です(医療法施行規則30条の37第1項)。

すなわち、社団医療法人で、外部者から出資を求める事ができるようになります。通常は、出資すると経営に何らかの影響力(発言権、議決権等)がありますが、基金拠出型医療法人においては、出資しても、運営及び経営には、一切の発言権及び議決権はありません。


持分のない社団医療法人で、この基金制度(出資制度)を採用している場合は、基金拠出型医療法人となります。趣旨は、医療法人の非営利性について維持しながら、医療法人の活動に必要となる資金について調達することを目的としています。

▼ 持分のある社団医療法人から基金拠出型医療法人移行への流れ 
▼ 基金とは  ▼ 基金(出資金)の返還・再出資の流れ ▼ 当事務所に依頼するメリット

持分のある社団医療法人から基金拠出型医療法人移行への流れ


持分のない社団医療法人で、この基金制度(出資制度)を採用している場合は、基金拠出型医療法人となります。趣旨は、医療法人の非営利性について維持しながら、医療法人の活動に必要となる資金について調達することを目的としています。

なお、この基金拠出型医療法人となるか否かは医療法人が自由に選択することが可能となります。平成19年4月1日以降は、従来の持分のない社団医療法人・基金拠出型医療法人の2つのタイプの持分のない社団医療法人が存在することになります。

基金拠出型医療法人に移行するには定款の変更が必要となります。医療法人の定款変更については、都道府県知事に対する認可申請が必要です。都道府県知事の認可がなければ、定款変更の効果は生じません。

注意点として、基金拠出型医療法人に移行することができるのは持分の定めのない社団医療法人のみです。持分の定めのある医療法人・財団医療法人・社会医療法人・特定医療法人については移行することができません。

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基金とは

基金拠出型医療法人における「基金」とは、持分の定めのない社団医療法人に拠出(出資)された金銭その他の財産であって、医療法人が拠出者(出資者)に対して返還義務があるものです。拠出されるのは、現金以外の財産的な価値を有するモノであれば認められます。会社を設立する場合の現物出資に似ています。

金銭以外の財産について拠出する場合には、その価値を把握することが困難となります。このような場合に、過大に評価されることになれば、返還時点において問題となり、医療法の根本である非営利性について失わせることになりかねません。そこで、厚生労働省では専門家の証明を附することを求めています。

この基金制度(出資)を利用する際の注意点として、基金の拠出者(出資者)の権利・返還する事項について医療法人の定款に予め定める必要があります(医療法施行規則30条の37第1項1号・2号)。

基金(代替基金を含む)の 総額
資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
資本剰余金の価額

基金の返還を行った場合に留意する点があります。基金制度を採用した持分の定めのない社団医療法人は、返還した額に相当する金額を代替基金として計上する必要があります(医療法施行規則30条の38第3項)。この代替基金については、取り崩すことはできません。基金拠出型医療法人における拠出金(出資金)の返還については、財務上の制限について慎重に精査する必要があります

基金(出資金)の返還・再出資の流れ

基金(出資金)の返還の流れは下記のようになります。ポイントとして定時社員総会における決議が必要となる点です。臨時社員総会における決議では返還は認められません。医療法施行規則の規定によると、急きょ返還を決定することはできません。返還については年1回のみ行えることになります。

また、一度基金を返還しても、再度の出資を禁止する規定はありません。かかる事から再出資について禁止する趣旨とは解せません。

当事務所に依頼するメリット

拠出型医療法人に移行するには、定款を変更する必要があります。定款変更について都道府県知事の認可がなければ効力は生じません。定款変更の申請を行う場合にも、提出しなければならない書類がたくさんあります。医療法についての専門家&行政手続きの専門家に依頼するメリットは、一連の手続きがスムーズに進みます。

富山綜合法務事務所は、医療法に精通してあり、また行政機関に対して手続き申請をスムーズに行うことができる事務所です。定款変更から知事に対する認可申請、さらにその後の運営に至るまでワンストップのサービスをご提供することができる数少ない事務所です。医療機関の皆様に最高のサービスをご提供致します。

基金拠出型医療法人への移行のみならず、持分有る医療法人が抱える問題など医療機関に関する法律的問題はお気軽にご相談ください。

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